協会概要


飲食に起因する事故発生の防止や食品衛生の普及向上を目的とし、昭和22年、食品衛生法が制定されました。

これを機に、食品関係者が相集い、この法律の趣旨にそって行政に協力し、自主衛生管理を実施することを目的として、全国食品衛生協会が相次いで設立され、昭和37年に西彼食品衛生協会が長崎保健所内に設立されました。

また、大瀬戸保健所内にはその一年前、昭和36年に大瀬戸地区食品衛生協会が設立され、それぞれ地区協会として活動を始め食品衛生指導員の巡回指導、食品検査の受付、共済の加入推進、各種講習会の開催など、様々な事業を実施してまいりました。

平成9年、長崎県立保健所の再編統合に伴い、長崎保健所と大瀬戸保健所が統合され西彼保健所となったのち、西彼地区と大瀬戸地区の食品衛生協会も統廃合され、平成11年4月1日に長崎県西彼品衛生協会(会員1650名)新たなスタートをいたしました


その後平成17年、市町村大合併により、西彼保健所の管轄区域が14町から1市2町(西海市、長与町、時津町)となり、協会員数も令和元年現在1,000名となりましたが、この地域で食品による事故が起きないよう、また、より安全安心な食品の提供ができるよう、行政機関と連携してこれまで以上に細やかなサポートをいたしてまいります。


協会組織


 各都道府県(市)を活動地域とする県(市)食品衛生協会が、全国で59団体

 保健所管内を活動地域としている地区食品衛生協会が、全国で716団体、

 長崎県内には11地区の食品衛生協会が各保健所内に設置されております。


協会入会


 当協会へのご入会は、西彼保健所管内において、食品衛生法に基づく営業許可の申請、又は届出手続きと同時に会費の納入をもって入会となります。

<会 費 納 入>

 会員規程に定められた年会費の納入をお願いいたします。

 納入方法は、地区により異なり、長与町・時津町・西彼町(西海市)・自動車・仮設の営業施設の方は、許可(新規・更新)申請時に許可年数(5~6年)分を前納いただいております。

 廃業などの場合は、廃業届と既納会費返還届の提出により、返還に応じておりますので、その旨、お知らせください。

 なお、当該年度の会費は、返還いたしかねますので、ご了承願います。 

 また、西彼町を除く西海市の営業者の方は、毎年指導員による徴収となりますので、ご入会時はその年度分の納入をお願いいたします。


会費規程・会員の種別(年会費額)


営業施設ごとに年会費の納入をお願いします。


普通会員A  (3,000円)

 準会員を除く個人又は法人の許可営業者


普通会員B    (加算額、1許可に1,000円)

 法人で同一施設内に複数の許可を取得する場合、2件目以上については、許可1件ごとに会費を加算する。

 但し、 1施設の年会費は、上限額を8,000円とする。


準 会 員 A (1,500円)

 食品営業届出者


準 会 員 B 許可ごとに 1,000円)

 仮設の許可営業者


準 会 員 C (許可ごとに 500円)

 自動販売機の許可営業者

    26最優秀

   平成26年度 最優秀賞


食品衛生月間

 

各 種 事 業

 

申請書のダウンロード

 

関係団体・行政機関

 

日本食品衛生協会


 

 長崎県食品衛生協会


長崎県西彼保健所 


  西 海 市


  長 与 町


  時 津 町

 


下五島地区食品衛生協会


        

 

 

 

 

 

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