許可更新手続き


食品営業許可には、許可期限があり、継続する場合は、更新手続きが必要です。

当協会員へは、期限切れにならないよう満了2ヶ月前にお知らせをし、手続きのサポートをしています。  


食品営業許可更新の案内


 営業許可の有効期限は、許可日から許可年数(通常5~6年)後の、6月・9月・12月・3月末日までで、その期限は、営業許可証にも記載されています。

 例えば、4月2日に許可を取ると、許可年数後の6月末日が満了日となります。

 但し、令和3年6月1日より新しい食品衛生法の施行に基づくき、更新は全て「新規」の取り扱いとなります。

 会員の方へは、営業施設宛てに申請書を添付してお知らせをいたしますので、受付期間中に手続きをお済ませください。

 

提出書類と手数料


申 請 書: 空欄部分は、記入例を参考に各自で記入し、変更がある場合は、二重線を引き訂正してください。押印は不要です。 

申請手数料:法改正により「許可不要」や「業種変更」となる場合があり、新業種は保健所担当者による聞き取りや施設確認等で確定します。

・井戸水使用施設は、水質検査成績書が必要です。

 ※新申請手数料、協会費一覧はこちらへ ⇒ 申請手数料

 <お願い>

  長与町・時津町・西海市西彼町の営業施設と自動車・仮設による営業者の方は、更新時に協会費(許可年数分)も併せて納入頂いております。

 ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。


変更・廃業の場合


 法人の登記住所、商号、代表者等の変更がある場合は、登記簿謄本(原本提示)が必要です。

 なお、個人名義の変更などは、変更ではなく廃業新規となりますので、事前に西彼保健所へご連絡ください。

 施設内を改装・増築した場合は、新しい図面をご持参ください。  

 また、廃業される場合は、廃業届の提出をお願いします。

 書類は、西彼保健所窓口、又は当協会ホームページよりダウンロードできます。

 <連絡先> 西彼保健所 衛生環境課 食品薬務班  TEL.095-856-0693 


新しい許可証の受け渡し


 これまで、更新後の新しい営業許可証は、地区の食品衛生指導員が、営業施設へ直接お届けしておりましたが、期間内にお届けできるように郵送となりますのでレターパックのご準備をお願いいたします。

 

    20最優秀

   平成20年度 最優秀賞


食品衛生月間

 

各 種 事 業

 

申請書のダウンロード

 

関係団体・行政機関

 

日本食品衛生協会


 

 長崎県食品衛生協会


長崎県西彼保健所 


  西 海 市


  長 与 町


  時 津 町

 


下五島地区食品衛生協会


        

 

 

 

 

 

 

 

inserted by FC2 system