営業許可関係の申請書
食品営業許可申請・営業届の書類が必要な方は、下記項目をクリックしてください。
1の新規営業許可申請書・営業届は、西彼保健所長宛ての申請書がダウンロードできます。
2~6の様式は、長崎県庁(生活衛生課)のダウンロードページに進みます。
<食品営業許可申請書・営業届> R3.6.1~施行
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※ 食品営業許可の申請には、業種ごとに申請手数料(長崎県収入証紙)が必要です。当協会にて、長崎県収入証紙を取り扱っておりますので、どうぞご利用ください。
申請手数料一覧はこちらへ ⇒ 申請手数料 (令和3年6月1日から適用)
※ 申請には添付書類等もございますので、詳しくは西彼保健所へお問い合わせください。
西彼保健所 衛生環境課 食品薬務班
長崎市滑石1-9-5 TEL.095-856-0693
※食品衛生法改正について
食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から新しい営業許可制度・届出制度が始まります。
① 食品営業許可の業種区分が変更となります。
現在営業許可をお持ちの方は、旧法の許可期限が到来するまでに、新法による許可取得が必要です。会員の皆様へは、許可期限前(通常の更新時期)に新規手続きのご案内をいたします
また、県条例の魚介類加工業や漬物製造業は法許可へ移行となり、令和6年5月31日までに新法による許可取得が必要です。現在営業されている方へは、保健所から通知いたします。
② 新しく国の届出制度が開始となり、ハサップによる衛生管理が必要となります。(これまでの県条例の届出制は廃止)
新たな届出が必要となる方は、令和3年11月30日までに営業届を西彼保健所へ提出、または、厚生労働省HPから電子申請してください。
※祭りなどでの食品出店について
祭りやイベントで食品の提供がある場合、臨時営業許可が必要なものがあります。
事前に保健所に相談し、許可が必要な場合は、保健所にて1週間前までに臨時営業許可の申請をしてください。
申請して数日後に営業許可証が発行されますので、保健所窓口にて受け取り、出店当日は、必ず携帯しましょう!
<食品衛生監視票(証明願)>
※取引先などから、食品衛生監視票を求められた場合は、証明願により申請をしてください。
監視票とは、営業施設の衛生設備や管理状態を保健所が点検し、その結果を百点満点で採点した書類です。
申請後、保健所が現場立ち入りを行い、その後、食品衛生監視票を発行いたします。
証明願 申請手数料400円
(手数料の県収入証紙は協会にて販売しています)
<ふぐ処理施設>
※ふぐの調理提供を新たに行う場合は、ふぐ処理者(ふぐ処理講習修了者または免許取得者)を設置し、営業許可申請書(新規)を保健所に提出してください。
※添付書類:施設の平面図 ふぐ処理者の証明書
<ふぐ処理講習会受講済証再交付>
※下記申請書に手数料を添えてお申込みください。(ふぐ処理講習会申込を当協会で受付した方のみとなります)
ふぐ処理講習会受講済証再交付申請書 手数料550円(税込)